郵便事業株式会社の新規業務(貨物自動車運送事業、石油販売業、自動車分解整備事業及びこれらに附帯する業務)の認可申請に関する郵政民営化委員会の調査審議に向けた意見募集について
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
平成20年1月31日
郵政民営化委員会
1. 意見募集の目的
平成20年1月28日、郵便事業株式会社から総務大臣に対して、新規業務(貨物自動車運送事業、石油販売業、自動車分解整備事業及びこれらに附帯する業務)の認可申請がなされました。これを受け、同月30日、総務大臣から郵政民営化委員会に対して、この認可申請に関して意見を求められました。
今後、当委員会の意見を取りまとめることとなりますが、ついては、その調査審議の参考となるべき事項について、国民の皆様から意見を募集します。
なお、頂いたご意見の個々に対して、当委員会の考え方を示すことは致しませんので、予めご了承下さい。
2. 意見募集のご参考
(1) 関連資料(郵便事業株式会社作成の資料)
○ 認可申請の概要
○ 郵政民営化委員会(第36回)における説明資料
(2) 郵政民営化法上の規定
●郵政民営化法(平成17年法律第97号)(抄) (郵政民営化委員会の意見の聴取) 第七十六条 総務大臣は、郵便事業株式会社法第三条第三項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
●郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)(抄)
(業務の範囲)
第三条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務
二 国の委託を受けて行う印紙の売りさばき
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
2 会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。
一 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)
第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行
二 前号に掲げる業務に附帯する業務
3 会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、総務大臣の認可を受けて、前二項に規定する業務以外の業務を営むことができる。
3. 意見募集期間
平成20年2月20日(水)正午まで
ただし、郵送については、平成20年2月20日(水)までに必着とします。
4. 意見提出要領
次の事項を記入の上、電子メール、郵送又はFAXのいずれかの方法で提出してください。電話での受付はできませんのでご了承下さい。
ご記入いただいた提出者名、住所及び連絡先は、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
なお、提出意見は、日本語で記入して下さい。
(1) 記入事項
ア 提出者名(個人の場合は氏名、法人・団体等の場合は名称、代表者名及び担当者名)
イ 住所(法人・団体の場合は主たる事務所の所在地)
ウ 連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)
エ ご意見
(2) 宛先等
ア 電子メールの場合:ご意見の募集は終了しました。
イ 郵送の場合
意見書(別紙様式PDF)に必要事項(提出者名、住所及び連絡先)を明記の上、次の宛先に意見提出期限までに提出してください。
郵政民営化委員会事務局「意見募集」係あて
併せて、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気ディスク等の条件は、次のとおりです。
- 磁気ディスク:3.5インチ、2HD
- フォーマット形式:1.44MBのMS-DOSフォーマット
- ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル
- 磁気ディスクには、提出者名、提出日及びファイル名を記載したラベルを貼付してください。
ウ FAXの場合
意見書(別紙様式PDF)に必要事項(提出者名、住所及び連絡先)を明記の上、次の宛先に意見提出期限までに提出して下さい。
FAX : 03-5251-1001
別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
6. 留意事項
(1) 提出者名やその属性に関する情報は公表する場合があります。匿名希望、及びご意見も含めた全体について非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。
(2) ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、予めご了承下さい。
(3) お電話によるご意見はご遠慮下さい。
注) 本意見募集については、電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄にも掲載しています。