ゆうちょ銀行の投資一任契約の締結の媒介業務に関する郵政民営化委員会の調査審議に向けた意見募集について

令和3年12月7日
郵政民営化委員会

1. 意見募集の目的

 令和3年12月3日、株式会社ゆうちょ銀行から内閣総理大臣(金融庁長官)及び総務大臣に対して、投資一任契約締結の媒介業務を内容とする新規業務について、認可申請がなされました。これを受け、12月6日、両大臣から郵政民営化委員会に対して、この認可申請に関して意見を求められました。
 今後、当委員会の意見を取りまとめることとなりますが、ついては、その調査審議の参考とするため、国民の皆様から御意見を募集します。

2. 意見募集のご参考

(1) 関連資料(株式会社ゆうちょ銀行による公表資料)

(2) 郵政民営化法上の規定

●郵政民営化法(平成17年法律第97号)(抄)
(業務の制限)
第百十条 郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
一~六 (略)
2~4 (略)
5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
二 郵便貯金銀行の経営状況
6 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

3. 意見提出期限

令和3年12月27日(月)17時まで

4. 意見提出方法

以下、(1)~(3)の方法により、日本語にて提出願います。
※ 個人、法人又は団体の別を提出者欄に記入願います。法人又は団体の代表者が個人として御意見を提出する場合は、個人に○を付けてください。
※ 法人又は団体の場合は名称及び代表者の氏名を提出者欄に記入願います。

(1) 電子メールの場合

意見書(別紙様式)に必要事項を明記の上、次のあて先に提出願います。

g.yusei.mineika_atmark_cas.go.jp

※1 迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。(「_atmark_」を、「@」に置き換えて下さい。)
※2 意見書(様式)のファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイルでご提出ください。

(2) 郵送の場合

意見書(別紙様式)に必要事項を明記の上、次のあて先に提出願います。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎3階
郵政民営化委員会事務局「意見募集(貯金担当)」係 あて

(3) FAXの場合

意見書(様式)に必要事項を明記の上、次のあて先に提出願います。

郵政民営化委員会事務局「意見募集(貯金担当)」係 あて
FAX : 03-5251-1001

5. 留意事項

(1) 提出された御意見は、e-Gov及び郵政民営化委員会ホームページに掲載いたします。

(2) 提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。(連絡担当者の氏名は公表しません。)

(3) お電話による御意見は遠慮願います。

6. その他

(1) 提出者の方の連絡先は、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

(2) 御質問については、内閣官房郵政民営化推進室 電話:03-5251-8394までお願いします。

(注)本意見募集については、電子政府の総合窓口[e-Gov]のパブリックコメント欄にも掲載しています。