ゆうちょ銀行の子会社保有に関する郵政民営化委員会の調査審議に向けた意見募集について

令和6年3月1日
郵政民営化委員会

1.意見募集の目的

 令和6年2月28日、株式会社ゆうちょ銀行から内閣総理大臣(金融庁長官)及び総務大臣に対して、子会社保有の認可申請がなされました。これを受け、令和6年2月29日、両大臣から郵政民営化委員会に対して、この認可申請に関する意見を求められました。
 今後、当委員会の意見を取りまとめることとなりますが、ついては、その際の参考とするため、国民の皆様からご意見を募集します。

2.意見提出期限

令和6年3月1日(金)18時から3月22日(金)18時まで(必着)

3.意見提出方法

下記、(1)から(3)のいずれかの方法により、日本語で提出願います。お電話や持ち込みによるご意見の提出はできませんのでご了承ください。

※ 個人、法人又は団体の別を提出者欄に記入願います。法人又は団体の代表者が個人としてご意見を提出する場合は、個人に○を付けてください。
※ 法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名を提出者欄に記入願います。
(1)電子メールの場合
意見書(様式) (WORD:15KB)に必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
g.yusei.mineika.c3v_atmark_cas.go.jp
※ 迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。
(「_atmark_」を、「@」に置き換えて下さい。)
※ 意見書(様式)のファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又ファイル又はジャストシステム社一太郎ファイルで提出願います。
(2)電子政府の総合窓口「e-Gov」の場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから提出願います。
なお、添付ファイルは送付できません。添付ファイルを送付する場合は、上記(1)の方法により提出願います。
(3)郵送の場合
意見書(様式) (WORD:15KB)に必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎3階
郵政民営化委員会事務局「意見募集(貯金担当)」 宛て

4.留意事項

・ 提出されたご意見は、電子政府の総合窓口「e-Gov」及び郵政民営化委員会ホームページに掲載します。
・ 提出されたご意見とともに、提出者名(法人又は団体の場合はその名称及び代表者の氏名に限り、個人でご意見を提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名について匿名を希望される場合には、その旨を記入願います。なお、連絡担当者の氏名は公表しません。
 

5.その他

・ 提出者の方の連絡先は、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
・ ご質問については、郵政民営化委員会事務局「貯金担当」までお願いします。
電話(「貯金担当」):03-5251-8398
(注)本意見募集については、電子政府の総合窓口「e-Gov」のパブリックコメント欄にも掲載しています。
 

意見募集のご参考

●関連資料(株式会社ゆうちょ銀行による公表資料)

●郵政民営化法(平成17年法律第97号)(抄)

(子会社保有の制限)
 第百十一条 郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするとき(同法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(同法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
2~5 (略)
6 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第二項ただし書又は第四項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
7~9 (略)