「株式会社ゆうちょ銀行の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針案」に対する意見募集について
令和7年4月25日
郵政民営化委員会
1.意見募集の目的
令和7年3月24日(月)に開催された第284回郵政民営化委員会において、日本郵政株式会社(以下「日本郵政」といいます。)から株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」といいます。)の株式を売却し、議決権保有割合を49.9%(見込み)とする予定であるとの説明がありました。
郵政民営化法(平成17年法律第97号)第62条第2項の規定により、日本郵政がゆうちょ銀行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、同法第110条の2第1項の規定により、ゆうちょ銀行の新規業務については届出制に移行するとされています。
そのため、届出制になった場合の運用について、「株式会社ゆうちょ銀行の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針案」を作成しました。
この案についてのご意見を、国民の皆様から募集します。
なお、いただいたご意見の個々に対して、当委員会の考え方を示すことはいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
2.意見募集対象
3.意見提出期限
令和7年4月25日(金)から5月19日(月)17時まで(必着)
4.意見提出方法
下記、(1)から(3)のいずれかの方法により、日本語で提出願います。お電話や持ち込みによるご意見の提出はできませんのでご了承ください。
※ 個人、法人又は団体の別を提出者欄に記入願います。法人又は団体の代表者が個人としてご意見を提出する場合は、個人に○を付けてください。
※ 法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名を提出者欄に記入願います。
※ 法人又は団体の場合は、提出されたご意見とともに、提出者名(法人又は団体の名称及び代表者の氏名に限ります。なお、個人でご意見を提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体の名称及び代表者の氏名について匿名を希望される場合には、その旨を必ず記入願います。
※ その他留意事項がございますので、ご意見提出前に、必ず「5.留意事項」をご参照ください。
※ 迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。
(「_atmark_」を、「@」に置き換えて下さい。)
(「_atmark_」を、「@」に置き換えて下さい。)
※ 意見書(様式)のファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイルで提出願います。
(2)電子政府の総合窓口「e-Gov」の場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから提出願います 。
電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから提出願います 。
(3)郵送の場合
意見書(様式) (WORD:26KB)に必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎
郵政民営化委員会事務局「意見募集(貯金担当)」 宛て
意見書(様式) (WORD:26KB)に必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎
郵政民営化委員会事務局「意見募集(貯金担当)」 宛て
5.留意事項
- 本意見募集で募集するご意見は、「株式会社ゆうちょ銀行の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針案」に対するご意見となります。
- 提出されたご意見は、電子政府の総合窓口「e-Gov」及び当委員会ホームページに掲載します。
- 提出されたご意見とともに、提出者名(法人又は団体の場合はその名称及び代表者の氏名に限り、個人でご意見を提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名について匿名を希望される場合には、その旨を記入願います。なお、連絡担当者の氏名は公表しません。
6.その他
- 提出者の方の連絡先は、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
- ご質問については、郵政民営化委員会事務局「貯金担当」までお願いします。
電話(「貯金担当」):03- 5251-8749
(注)本意見募集については、電子政府の総合窓口「e-Gov」のパブリックコメント欄にも掲載しています。
意見募集のご参考
●関連資料(第284回郵政民営化委員会資料)
●郵政民営化法(平成17年法律第97号)(抄)
- (株式の処分)
- 第六十二条 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第七条の二に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。
- 2 日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、当該各号に定める者に通知しなければならない。
- 一 郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便貯金銀行
- 二 郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便保険会社
- 3 総務大臣は、前項の規定による届出を受けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営化委員会に通知しなければならない。
- 4 (略)
- (業務の制限)
- 第百十条 郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
- 一~六 (略)
- 2~6 (略)
- 第百十条の二 郵便貯金銀行については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項の規定は適用しない。この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
- 2 郵便貯金銀行は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
- 3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。