ゆうちょ銀行の口座貸越による貸付業務に係る信用保証業務を行う子会社の保有及びゆうちょ銀行の個人向け貸付業務等に関する郵政民営化委員会の調査審議に向けた意見募集について

令和2年12月25日
郵政民営化委員会

1. 意見募集の目的

 令和2年12月23日、株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)から内閣総理大臣(金融庁長官)及び総務大臣に対して、当行の口座貸越による貸付業務に係る信用保証業務を行う子会社の保有及び当行の個人向け貸付業務等を内容とする新規業務について、認可申請がなされました。これを受け、12月24日、両大臣から郵政民営化委員会に対して、この認可申請に関して意見を求められました。
 今後、当委員会の意見を取りまとめることとなりますが、ついては、その調査審議の参考とするため、国民の皆様から御意見を募集します。
 なお、頂いた御意見の個々に対して、当委員会の考え方を示すことはいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

2. 意見募集のご参考

(1) 関連資料(当行による公表資料)

(2) 郵政民営化法上の規定

●郵政民営化法(平成17年法律第97号)(抄)
(業務の制限)
第百十条 郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
一~六 (略)
2~4 (略)
5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
二 郵便貯金銀行の経営状況
6 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

(子会社保有の制限)
第百十一条 郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするとき(同法第十六条の二第一項第十二号の三に掲げる会社にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(同法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定は、郵便貯金銀行が、その子会社としている銀行法第十六条の二第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。
4 (略)
5 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第二項ただし書又は前項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
一 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
二 郵便貯金銀行の経営状況
6 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第二項ただし書又は第四項 の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
7~9 (略)

3. 意見提出期限

令和3年1月22日(金)18時まで

4. 意見提出方法

以下、(1)~(3)の方法により、日本語にて提出願います。
※ 御意見を提出する業務を意見記入欄に記入願います。いずれの業務にも御意見を提出する場合は、どの業務に対する御意見かが分かるよう記載願います。
※ 個人、法人又は団体の別を提出者欄に記入願います。法人又は団体の代表者が個人として御意見を提出する場合は、個人に○を付けてください。
※ 法人又は団体の場合は名称及び代表者の氏名を提出者欄に記入願います。

(1) 電子メールの場合

意見書(様式)に必要事項を明記の上、次のあて先に提出願います。

g.yusei.mineika_atmark_cas.go.jp

※1 迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。(「_atmark_」を、「@」に置き換えて下さい。)
※2 意見書(様式)のファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイルでご提出ください。

(2) 郵送の場合

意見書(様式)に必要事項を明記の上、次のあて先に提出願います。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎3階
郵政民営化委員会事務局「意見募集(貯金担当)」係 あて

(3) FAXの場合

意見書(様式)に必要事項を明記の上、次のあて先に提出願います。

郵政民営化委員会事務局「意見募集(貯金担当)」係 あて
FAX : 03-5251-1001

5. 留意事項

(1) 提出者名やその属性に関する情報は公表する場合があります。匿名希望、及び御意見も含めた全体について非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。

(2) お電話による御意見は遠慮願います。

6. その他

(1) 提出者の方の連絡先は、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

(2) 御質問については、郵政民営化委員会事務局(貯金担当)電話:03-5251-8398までお願いします。

(注)本意見募集については、電子政府の総合窓口[e-Gov]のパブリックコメント欄にも掲載しています。