ゆうちょ銀行の子会社保有に関する郵政民営化委員会の調査審議における意見聴取について

令和6年3月1日
郵政民営化委員会

1.意見聴取の目的

 令和6年2月28日、株式会社ゆうちょ銀行から内閣総理大臣(金融庁長官)及び総務大臣に対して、子会社保有の認可申請がなされました。これを受け、令和6年2月29日、両大臣から郵政民営化委員会に対して、この認可申請に関する意見を求められました。
 当委員会の意見取りまとめに当たり、調査審議の参考とするため、令和6年3月1日から意見募集を実施していますが、当該意見募集に提出されたご意見の内容につきまして意見陳述を希望される法人又は団体の方を対象に、当委員会において意見を聴取します。

2.意見聴取について

(1)意見聴取予定日
令和6年3月26日(火)15:00~(予定)
(2)意見陳述希望の申出期限等
 意見陳述を希望される場合は、令和6年3月19日(火)18時まで(必着)に、電子メール又は郵送にて、団体名称、陳述者、同席者、連絡担当者の氏名・電話番号・メールアドレス、参加方法(オンライン参加または対面参加)を日本語で申出願います。陳述者等の氏名には、ふりがなも記載願います。様式は任意です。
※ 当日の郵政民営化委員会は、オンライン及び永田町合同庁舎において開催しております。オンラインによる参加を希望される場合は、「Webex Meetings」にてご参加ください。なお、「Webex Meetings」の推奨動作環境はCisco社ホームページ (https://help.webex.com/ja-jp/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements )にてご確認ください。
※ 意見聴取の対象は、法人又は団体に限ります。個人の方は、意見募集においてご意見を提出願います。
(3)意見陳述資料の提出期限等
 意見陳述の際に使用する資料は、令和6年3月22日(金)18時まで(必着)に、電子メール又は郵送にて提出願います。資料は日本語で作成し、当日の郵政民営化委員会においても日本語で陳述願います。様式は任意です。
(4)電子メールでの連絡について
 必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
g.yusei.mineika.c3v_atmark_cas.go.jp
※ 迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。
(「_atmark_」を、「@」に置き換えて下さい。)
※ ファイルを送付する場合、ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、マイクロソフト社PowerPointファイル又はジャストシステム社一太郎ファイルで提出願います。
(5)郵送での連絡について
必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎3階
郵政民営化委員会事務局「意見聴取(貯金担当)」 宛て

3.留意事項

・ 意見聴取の団体名称、その属性に関する情報及びご意見を陳述する際に使用する資料は公表する予定です。
・ 意見陳述の希望者が多数の場合は、意見聴取の対象者を限定する場合があります。
・ 意見陳述を希望する法人又は団体の方は必ず意見募集にご意見を提出願います。
 

4.その他

・ 提出者の方の連絡先は、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
・ ご質問については、郵政民営化委員会事務局「貯金担当」までお願いします。
電話:03-5251-8398

意見聴取のご参考

●意見募集について
●関連資料(株式会社ゆうちょ銀行による公表資料)

●郵政民営化法(平成17年法律第97号)(抄)

(子会社保有の制限)
 第百十一条 郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするとき(同法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(同法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
2~5 (略)
6 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第二項ただし書又は第四項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
7~9 (略)