「株式会社ゆうちょ銀行の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針案」に対する郵政民営化委員会における意見聴取について
令和7年4月25日
郵政民営化委員会
1.意見聴取の目的
令和7年3月24日(月)に開催された第284回郵政民営化委員会において、日本郵政株式会社(以下「日本郵政」といいます。)から株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」といいます。)の株式を売却し、議決権保有割合を49.9%(見込み)とする予定であるとの説明がありました。
郵政民営化法(平成17年法律第97号)第62条第2項の規定により、日本郵政がゆうちょ銀行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、同法第110条の2第1項の規定により、ゆうちょ銀行の新規業務については届出制に移行するとされています 。
そのため、届出制になった場合の運用について、「株式会社ゆうちょ銀行の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針案」を作成し、令和7年4月25日から当該案に対する意見募集を実施しているところ、提出されたご意見の内容につきまして、陳述を希望される法人又は団体の方を対象に、当委員会において意見聴取を実施します。
2.意見聴取について
(1)意見聴取予定日
令和7年5月26日(月)(予定)
令和7年5月26日(月)(予定)
(2)意見陳述希望の申出期限等
意見陳述を希望される場合は、令和7年5月14日(水)17時まで(必着)に、電子メール又は郵送にて、団体名称、陳述者、同席者、連絡担当者の氏名・電話番号・メールアドレス、参加方法(オンライン参加または対面参加)を日本語で申出願います。陳述者等の氏名には、ふりがなも記載願います。様式は任意です。
意見陳述を希望される場合は、令和7年5月14日(水)17時まで(必着)に、電子メール又は郵送にて、団体名称、陳述者、同席者、連絡担当者の氏名・電話番号・メールアドレス、参加方法(オンライン参加または対面参加)を日本語で申出願います。陳述者等の氏名には、ふりがなも記載願います。様式は任意です。
※ 当日の郵政民営化委員会は、オンライン及び永田町合同庁舎において開催しております。オンラインによる参加を希望される場合は、「Webex Meetings」にてご参加ください。なお、「Webex Meetings」の推奨動作環境はCisco社ホームページ
(https://help.webex.com/ja-jp/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements)にてご確認ください。
※ 意見聴取の対象は、法人又は団体に限ります。個人の方は、意見募集においてご意見を提出願います。
(3)意見陳述資料の提出期限等
意見陳述の際に使用する資料は、令和7年5月20日(火)17時まで(必着)に、電子メール又は郵送にて提出願います。資料は日本語で作成し、当日の郵政民営化委員会においても日本語で陳述願います。様式は任意です。
意見陳述の際に使用する資料は、令和7年5月20日(火)17時まで(必着)に、電子メール又は郵送にて提出願います。資料は日本語で作成し、当日の郵政民営化委員会においても日本語で陳述願います。様式は任意です。
(4)電子メールでの連絡について
必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
i.kenshou.yusei.h2p_atmark_cas.go.jp
必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
i.kenshou.yusei.h2p_atmark_cas.go.jp
※ 迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。
(「_atmark_」を、「@」に置き換えて下さい。)
(「_atmark_」を、「@」に置き換えて下さい。)
※ ファイルを送付する場合、ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、マイクロソフト社PowerPointファイル又はジャストシステム社一太郎ファイルで提出願います。
(5)郵送での連絡について
必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎
郵政民営化委員会事務局「意見聴取(貯金担当)」 宛て
必要事項を明記の上、次の宛先に提出願います。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎
郵政民営化委員会事務局「意見聴取(貯金担当)」 宛て
3.留意事項
- 当該意見募集で募集しているご意見は、「株式会社ゆうちょ銀行の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針案」に対するご意見となります。
- 意見聴取の団体名称、その属性に関する情報及びご意見を陳述する際に使用する資料は公表する予定です。
- 意見陳述の希望者が多数の場合は、意見聴取の対象者を限定する場合があります。
- 意見陳述を希望する法人又は団体の方は必ず意見募集にご意見を提出願います。
4.その他
- 提出者の方の連絡先は、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
- ご質問については、郵政民営化委員会事務局「貯金担当」までお願いします。
電話(「貯金担当」):03-5251-8749
意見聴取のご参考
●意見募集について
●関連資料(第284回郵政民営化委員会資料)
●郵政民営化法(平成17年法律第97号)(抄)
- (株式の処分)
- 第六十二条 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第七条の二に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。
- 2 日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、当該各号に定める者に通知しなければならない。
- 一 郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便貯金銀行
- 二 郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便保険会社
- 3 総務大臣は、前項の規定による届出を受けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営化委員会に通知しなければならない。
- 4 (略)
- (業務の制限)
- 第百十条 郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
- 一~六 (略)
- 2~6 (略)
- 第百十条の二 郵便貯金銀行については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項の規定は適用しない。この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
- 2 郵便貯金銀行は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
- 3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。