郵政民営化に関する意見募集について
令和8年6月23日
郵政民営化委員会
1. 意見募集の目的
郵政民営化委員会では、3年ごとに郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行っています。
また、今回の検証に際しては、郵政民営化法等の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)の成立に伴い、郵政民営化委員会等において検証することとされた次の事項についても検証を行う事としております。
- 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても、郵便・貯金・保険のユニバーサルサービスを提供する責務の履行を確保するための方策が講じられているかどうか(郵政民営化法附則第2条の3関係)
- 移行期間中の郵便貯金銀行・郵便保険会社の業務に関する規制(いわゆる「上乗せ規制」)が郵便貯金銀行と他の金融機関等、郵便保険会社と他の生命保険会社との間の競争関係及び郵便貯金銀行・郵便保険会社の経営に及ぼす影響(郵政民営化法附則第2条の4関係)
- 日本郵政グループの組織の在り方、日本郵政グループにおける郵便局ネットワークの維持に要する費用負担の在り方(改正法附則第2条第1項関係)
今後、当委員会の意見を取りまとめることとなりますが、ついては、その際の参考とするため、郵政民営化後の社会情勢の変化や郵政民営化の進捗状況を踏まえ、
- ① これまでの郵政民営化に対する評価
- ② 今後の郵政民営化への期待
- ③ 日本郵政がゆうちょ銀行、かんぽ生命の株式の全部を処分した場合においても、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスの提供を確保するために講じるべき方策(郵政民営化法附則第2条の3に基づく検証に関する事項)
- ④ ゆうちょ銀行に課された「上乗せ規制」が他の金融機関との競争関係に及ぼす影響、ゆうちょ銀行の経営に与える影響(郵政民営化法附則第2条の4に基づく検証に関する事項)
- ⑤ かんぽ生命に課された「上乗せ規制」が他の生命保険会社との競争関係に及ぼす影響、かんぽ生命の経営に与える影響(郵政民営化法附則第2条の4に基づく検証に関する事項)
- ⑥ 日本郵政グループの組織の在り方、日本郵政グループにおける郵便局ネットワークの維持に要する費用負担の在り方(改正法附則第2条第1項に基づく検証に関する事項)
- ⑦ その他
に関する意見を募集します。
なお、頂いた個々の御意見に対して、当委員会の考え方を示すことは致しませんので、あらかじめ御了承ください。
2. 意見提出期間
令和8年6月24日(水)から7月23日(木)まで(必着)
3. 意見提出要領
次の事項を記入の上、電子メール、電子政府の総合窓口「e-Gov」又は郵送のいずれかの方法で提出してください。お電話や持ち込みによる意見の提出はできませんので御了承ください。
なお、提出意見は、日本語で記入願います。
(1) 記入事項
- ア 提出者名(個人又は団体等の別を提出者欄に記入の上、個人の場合は氏名、団体等の場合は名称、代表者名及び担当者名を記入願います)
※団体等の代表者が個人として意見を提出する場合は「個人」としてください。 - イ 住所(団体等の場合は主たる事務所の所在地)
- ウ 連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)
- エ 御意見(以下のいずれかの項目に係るものかを明記願います)
- ① これまでの郵政民営化に対する評価
- ② 今後の郵政民営化への期待
- ③ 日本郵政がゆうちょ銀行、かんぽ生命の株式の全部を処分した場合においても、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスの提供を確保するために講じるべき方策(郵政民営化法附則第2条の3に基づく検証に関する事項)
- ④ ゆうちょ銀行に課された「上乗せ規制」が他の金融機関との競争関係に及ぼす影響、ゆうちょ銀行の経営に与える影響(郵政民営化法附則第2条の4に基づく検証に関する事項)
- ⑤ かんぽ生命に課された「上乗せ規制」が他の生命保険会社との競争関係に及ぼす影響、かんぽ生命の経営に与える影響(郵政民営化法附則第2条の4に基づく検証に関する事項)
- ⑥ 日本郵政グループの組織の在り方、日本郵政グループにおける郵便局ネットワークの維持に要する費用負担の在り方(改正法附則第2条第1項に基づく検証に関する事項)
- ⑦ その他
(2) 意見提出方法
- ア 電子メールの場合
意見書(様式)に必要事項を明記の上、次のあて先に提出願います。
i.kenshou.yusei.h2p_atmark_cas.go.jp- ※1 迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。
(「_atmark_」を、「@」に置き換えて下さい。) - ※2 意見書(様式)のファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイルで提出願います。
- ※1 迷惑メール防止対策のため、メールアドレスの一部を変えています。
- イ 電子政府の総合窓口「e-Gov」の場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから御提出下さい。なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、アにより提出してください。 - ウ 郵送の場合
意見書(様式)に必要事項を明記の上、次のあて先に提出願います。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎
郵政民営化委員会事務局「意見募集」係 あて
4. 留意事項
- (1) 提出者名やその属性に関する情報は公表する場合があります。匿名希望、及び御意見も含めた全体について非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。
- (2) 郵送で御意見を提出された方には、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
5. その他
- (1) 提出者の方の連絡先は、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
- (2) 御質問については、郵政民営化委員会事務局「意見募集」係までお願いします。
電話(「意見募集」係):03-5251-8940
(注)本意見募集については、電子政府の総合窓口[e-Gov]のパブリックコメント欄 にも掲載しています。
(意見募集のご参考)
●関連資料
- 郵政民営化法等の一部を改正する法律の概要
- 日本郵政及び日本郵便に課された郵政事業のユニバーサルサービスの責務の概要
- 郵政民営化法によるゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の主な上乗せ規制
- 日本郵政グループ株式処分の進捗状況
- 郵便貯金(ゆうちょ銀行)・簡易保険(かんぽ生命保険)の限度額の推移
- 郵政民営化法平成24年改正前後の日本郵政グループの再編成
●郵政民営化法(平成17年法律第97号)(抄)
(所掌事務)
- 第十九条 民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一 三年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
- 二~四 (略)
- 2・3 (略)
附則
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の見直し)
- 第二条の三 民営化委員会は、当分の間、第十九条第一項第一号の規定による意見を述べるときは、併せて、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても第七条の二に規定する責務の履行を確保するための方策が講じられているかどうかについて検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べるものとする。
- 2・3 (略)
(移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方の検討)
- 第二条の四 民営化委員会は、第十九条第一項第一号の規定による意見を述べるときは、併せて、次に掲げる事項について検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べるものとする。
- 一 移行期間中の郵便貯金銀行の業務に関する規制が郵便貯金銀行と他の金融機関等(第百五条第一項に規定する金融機関等をいう。)との間の競争関係及び郵便貯金銀行の経営に及ぼす影響
- 二 移行期間中の郵便保険会社の業務に関する規制が郵便保険会社と他の生命保険会社(第百三十五条第一項に規定する生命保険会社をいう。)との間の競争関係及び郵便保険会社の経営に及ぼす影響
- 2 (略)
●郵政民営化法等の一部を改正する法律(未公布)(抄)
附則
(検討)
- 第二条 政府は、この法律の公布後二年を目途として、郵政民営化法第七条の二第一項 に規定する郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の合併について積極的に検討するとともに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。)の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持に要する費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- 2 (略)
